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あかべら
20代の高校教員です!
セミリタイアを目指して日々勉強しています。
教育とお金の情報を発信していきます。
よろしくお願いします!

教員におすすめの副業3パターン

こんにちは!高校教員のあかべらです!

最近、あちらこちらで副業が話題になっています。

副業が気になっている先生方もいるのではないでしょうか。

本記事では、公立学校の教員が副業を考える上で抑えておきたい法律について確認したのち、おすすめの副業を3パターン解説します。

目次

なぜ副業をしたいのか?

本題に入る前に「なぜ副業をしたいのか?」というところをはっきりしておきましょう。

教員は多忙な仕事です。

せっかくの休日を副業に使うと自分の時間はさらに減ります。

副業をすることで得るものもあれば、失うものもあります。

副業をしないという選択も十分ありうると思います。

ちなみに私が副業を始めたきっかけは、仕事の依頼があったからです。

時間は取られますが、自分のスキルを生かすことができ、やりがいを感じています。

セミリタイアを目指すようになってからは、副収入がセミリタイアの実現を早めると感じています。

つまり、私はやりがいとセミリタイアのために副業を行っているということです。

法律の確認

公立学校の教員は公務員です。

公務員の副業はどのように規定されているのでしょうか。

地方公務員法と教育公務員特例法を見てみましょう!

地方公務員法

(営利企業等の従事制限)

第三十八条

1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

副業は絶対ダメというわけではなく、任命権者の許可を受ければできます。

ただし、文末が「従事してはならない」となっていて、否定的な感じがします。

教育公務員特例法

公立学校教員には地方公務員法だけでなく、教育公務員特例法も適用されます。

副業に関する部分を見てみましょう。

(兼職及び他の事業等の従事)

第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

 前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。

 第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

教育に関するもので、本業に支障が無いと判断されたら、副業することができます。

教員は一般の公務員よりも副業がしやすいといえそうです。

おすすめの副業

それでは、教員におすすめな副業をみていきましょう。

教育系の副業

教員に最もおすすめの副業が教育系の副業です。

以下のような仕事があります。

  • 雑誌や書籍の執筆(教科書・参考書・問題集など教科に関するもの、生徒指導や学級経営など教育に関するもの)
  • 講演

普段の仕事との関連性が大きく、比較的取り組みやすいと思います

私も教科に関する副業を行っています。

問題なのは仕事の見つけ方です。

これらの仕事は、人から依頼されることで始める場合が多いと感じています。

ですが、ただ待っているだけではなかなか声はかかりません。

研究会に出たり、論文を書いたりして自分のことを知ってもらわないといけません。

この人にお願いしたいと思わせる実績が必要なのです。

私は今後、教科指導に力を入れていきたいと考えているので、教科に関する論文や授業実践報告などを執筆していきたいと考えています。

文章を書くことで自分のこれまでの取り組みを整理できる効果も期待しています。

家族の事業手伝い

せどりやブログ、YouTubeなどで稼ぎたいと考えても、任命権者の許可をもらうのは難しいでしょう。

その場合、家族に運営してもらい、無償で手伝うという方法があります。

名義だけ借りて実際には自分で全部やるというのは、かなりグレーです。

家族とともにできるのが理想です。

家族全体で収入が上がれば誰が稼いでいようと問題ありませんね。

ただし、共働き公務員夫婦の場合は、難しい選択肢です。

部活動

部活動が副業とはどういうことか疑問に思った人もいるかもしれません。

上記で法律を確認した通り、教員が副業するには、許可が必要です。

教育系の副業は許可も取りやすくおすすめですが、稼げるようになるまで時間がかかります

家族に事業をしてもらおうと考えても、難しい人もいます。

手っ取り早くお金を稼げるのが部活動です

平日は部活動手当が出ませんが、休日には出ます。

スクロールできます
東京都大阪府
大会引率¥5,200(8時間以上)¥5,100(7時間45分以上)
練習等¥4,000(4時間以上)
¥3,000(3〜4時間)
¥3,600(4時間以上)
¥1,800(2〜4時間)
東京都と大阪府の部活動手当

休日の部活動が苦にならないのであれば、月1万円程度は稼ぐことができます。

この方法は好みの分かれるところだと思います。

私は現在、経験のある種目で顧問をしています。

大会引率など大変なことはもちろんありますが、趣味の運動をしてお金をもらっているという感覚です。

平日は手当が出ないので、やるべき仕事を後回しにして部活動に行くということはできる限りしません。

その他

最後に株式などの投資や不動産投資についても述べておきます。

これらは、副業というより資産運用です。

そのため、株式投資などは公務員であっても許可は必要ありません

私も投資を行って資産形成をしているところです。

不動産から収入を得ることも資産運用と捉えられ認められます。

ただし、不動産投資には制限があります。

いくらでもやって良いというわけではありません。

また、不動産は手間もかかりますし、初期費用も大きくなりがちです。

始めるにはそれなりの準備が必要だと思います。

したがって、万人におすすめはできないと考えています。

まとめ

本記事では、公務員におすすめの副業を3パターン紹介しました。

  • 教育系の副業
  • 家族の事業を手伝う
  • 部活動

なぜ、副業をするのか、しっかり考えた上で取り組むと方向性を見失わずに済むと思います。

私は、副業が本業の刺激にもなっています。

豊かな人生を目指して頑張っていきましょう!

それでは、また👋

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